部落問題に関する基本判例から

1,矢田事件、民事、大阪地裁1970年判決
「原告らの思想信条、内心の自由を侵すものであり、教育の本質に反し、裁量の範囲を著しく逸脱した裁量権の乱用というものであって、本件各処分が違法であることは明らかである。」として
損害賠償額、原告2名には各165万円、6名には135万円。
2,八鹿高校事件
 刑事事件 1,2審最高裁とも有罪判決
 民事事件 
 1982年 兵庫県に5700万円支払いで和解
 1990年 神戸地裁豊岡支部判決
 「原告らの側に非難さるべき落ち度は全く認められない」として、解放同盟幹部らに慰謝料3000万円。
3,大阪市中央公会堂使用取り消し事件損害賠償
 大阪地裁1975年判決
「部落解放を実現する理論やその方法は唯一無二ではある得ないし、他の批判を許さぬものではない」として、
 損害請求額全額認容。
4,大阪浪速窓口一本化事件
 大阪高裁1979年判決
部落解放同盟等の判断で、同和関係個人給付が受けられないとすれば、本件給付行政を民間団体に委ねるだけでなく、大阪市固有の判断権を放棄するに等しい」として、
 大阪市の同和行政を違法無効とした。
5,埼玉県加須市長選挙無効事件
「現職市長の同和施策を批判して、『同和施策是か非か』と相手候補が選挙ポスターに記載したところ、解放同盟が差別だとして批判し、市選管が選挙ポスターに紙を貼って見えなくした。」
 東京高裁1976年2月判決 選挙無効判決。
 最高裁1976年9月判決
「選挙の自由公正を害する、このポスターの文言は、歴史的社会的理由による差別待遇を温存助長するおそれはない」として、選挙無効判決。