部落差別永久化法案がダメな理由

地域改善対策協議会(総理府設置)意見具申1986年から引用

差別行為の法規制問題に関して法規制がダメなことは、1986年に意見具申されている。

(以下引用)
 差別行為は、もちろん不当であり、悪質な差別行為を新たな法律で規制しようという考え方も心情論としては理解できないわけではないが、政策論、法律論としては、次のような問題点があり、差別行為に対する法規制に導入には賛成しがたい。
・・結婚差別に関しては、それを直接処罰することは、相手方に対して意に反する婚姻を強制することにもなりかねず、憲法に抵触する疑いも強いと考えられる。
・・求職者の採否は、企業がそのものの全人格を総合的に判断して決めるものなので、採用拒否が同和関係者に対する差別だけによるものとして法を適用することは、極めて困難と考えられる。
・・差別投書、落書き、差別発言等は、現刑法の名誉毀損で十分対処することができる。対処することができないもの、例えば、特定の者を対象としない単なる悪罵、放言までを一般的に規制する合理的理由はない。
・・立法上必要とされる「部落」「同和地区」「差別」などの用語については、刑事法規に必要とされる厳密な定義を行うことは難しく、明確な構成要件を組み立てることは極めて困難である。