泉南市同和更正貸付基金償還金問題報告書、抜粋 

2012,6,4


9、調査内容と結果(別図、表)
( 1 )調査内容
ア証人尋問と参考人招致
当委員会ではのべ8人の証人に対する証人尋問、1人の参考人に対する意見聴取を行った。
以下にその概要を示す。

(ア)平成23年2月15日堀口参考人
本会議での質問中、当事者から聞いた話では、この300万円は職員から集めたという発言について当事者とは誰であるのかとの間いに、公務員の守秘義務違反に抵触する恐れがあるので公表はできないと述べた。また、当時の厚生消防常任委員長として、償還金に対して、理事者からどのような説明があったのかとの間いに、償還金に関しては、150軒程度の戸別訪問をし、一生懸命集めてきたという報告があったと述べた。

(イ)平成23年11月24日堀口証人
楠本勇元健康福祉部長から5万円を寄附したと聞いたと証言。

(ウ)平成23年11月24日真砂証人
松田英世氏から行政から言われて30万円出せと言われたから30万円出したと聞いたと証言。

(エ)平成23年11月24日上林証人
大浦敏紀元人権推進部長に私費からの100万円を肩がわりとして処理してほしいということで預けたと証言。

(オ)平成23年11月24日中谷証人
助役当時の平成15年、楠本勇元健康福祉部長から、大浦敏紀元人権推進部長からの要請で、寄附願いたいと話しがあったため、楠本勇元健康福祉部長に40""'50万円を寄附という形で渡したと証言。

(カ)平成23年11月25日大田証人
平成14年度に自身の判断により、2回に分け合計10万円を大浦敏紀元人権推進部長に寄附を渡したと証言。

(キ)平成23年11月25日楠本証人
平成13年度の次長時代、大浦敏紀元人権推進部長の要請により、5万円を寄附したと証言。また、健康福祉部長時代の平成15年度、中谷弘元助役から50万円を受け取り大浦敏紀元人権推進部長に渡したと証言。

(ク)平成23年11月25日大浦証人
寄附について中心になったと認める。歳入として上がっていないが、既に返済した、領収書があるなどの債務者分の消しこみを行うに当たり、職員からの拠出金(カンパ)を当てたと証言。最終的な端数調整
を行うため、自身は2、3回にわたり、部長最高額となる総額30万円程をカンパしたと証言。

(ケ)平成23年12月6日巴里証人
(注:部落解放同盟支部長、元市議会議長、2012年同和対策事業によってつくられた泉南運輸企業組合による不正事件により逮捕)
償還金については一切の関わりがないと証言。

(コ)平成24年1月26日松田証人
真砂満議員証言のとおり、自身は30万円を出したと証言。ただし、寄附ではなく連帯保証人として出したとのことであるが、誰の連帯保証人なのかは、自身ではわからない。また、市に問い合わせても個人情報であるため、教えてもらうことができず、知れるものなら知りたいと証言。


12、調査から判明した事項

本委員会において、調査を行った結果、判明した事項は次のとおりである。
まず、平成14年の条例廃止に当たり、市は今後2、3年のうちに貸付金の約70%を回収することなどを条件に廃止条例は可決された。
その後市は約束を果たすべく、債務者に対し回収を行ったが、長年において督促すら行ってこなかった状況から、回収作業は困難を極めた。
回収を行うに当たり、中心となっていた大浦敏紀元人権推進部長からその旨の報告を受けた上林郁夫元助役は、自らの私財100万円を大浦敏紀元人権推進部長に手渡し、これをもって償還金の処理に充てるよう指示をする。
また、大浦敏紀元人権推進部長は他の幹部職員にも協力を呼びかけ、最低でも約195万円の立替え金が集まった。
この立替え金は既に返済した、領収書があるなど、すでに市に対し返済をしているにもかかわらず、再度市から督促が行われた債務者の債権の消しこみに充てられた模様である。
つまり、集金は行ったが、その後何らかの事情で市に歳入として納入されていないものがあった模様である。
平成14年から15年において回収された総額約321万円の償還金のうち、30万円は連帯保証人としての償還金、約195万円については職員からの「立替え金」が充てられたものであり、残りの約96万円については、どのような形で回収されたものであるかは定かでないが、他にも課長級以上の職員からの立替え(証言ではカンパ)があったとの証言もあることから、さらにある一定の金額については職員からの立替えがあったものであると推測できる。


13、調査事項に対する総括及び改善意見

本委員会は同和更生資金貸付基金償還金の回収について、不適切な処理がなされていなかったのかどうかについて調査を行ってきたが、回収時における、いわゆる職員の「立替え」のうわさについては、事実であることが判明した。
このようなことが発生した要因としては、貸付、督促等の事務がずさんに行われており、中には債務者が償還金を支払ったのにもかかわらず、市においては消し込みがなされていなかったり、債務者に対し、長年督促を行っていなかったりした点が挙げられる。去からの回収業務については、償還組合等に任せてきたとの経緯があるものの、これらのずさんな事務を放置してきた市の責任は重大である。
今後は、残る償還金について、時効未到来分については、早期に回収を行うこと、また、時効到来分については、可能な限り回収に努め、回収が困難なものについては、早期に不納欠損処理を行い、適切な会計処理を行うよう強く市に要望し、処理経過についての報告を求めるものである。
また、本委員会の調査が終了したからといって、この事件の究明が終わったものではないと考える。証人喚問の証言でもあった、課長級以上職員の立替えについては、本委員会終了後も市長において、調査を継続するよう強く要望する。
具体的には、現在もまだ在職している職員において、本事件について立替えを行った事実はないのかの調査を行うこと。退職した職員についてもこの事実について真実を述べてもらうよう、継続して調査を願いたい。
なお、その際においては、勇気ある証言をした職員及び元職員に対しては、不利益な取り扱いをすることのないようお願いするものである。
さらに、本事件においては、数々の違法行為に該当するのではないかと考えられる事実が判明している。条例廃止議案上程時、理事者は府平均の70%以上の徴収率を目指すと約束をし、償還金の徴収を行った。
そういった点を評価し、条例廃止が可決されたにもかかわらず、実際は職員からの立替えであったという点は、完全な虚偽行為ではないか。
また、中谷弘元総務部長が証人喚問の際、過去本会議等において、同和更生資金貸付基金償還金については、適正に処理されてきたと認識しているという答弁を行ってきたことについて、謝罪を行ったが、嘘の答弁を行ってきたことは、地方公務員法違反に当たるのではないか。
さらに、債務者の消しこみに、立替え金を当てたという証言であるが、これは、公文書偽造等の罪に当たるのではないか。
また、松田英世氏は、30万円を支払ったと証言したが、誰の保証人として払うべきであるか聞かされておらず、金額もはっきりしていないような証言であった。30万円すべてが連帯保証人として支払うべき金額であれば問題ないが、仮に連帯保証人として支払うべき金額が30万円に満たない場合、当時は府議会議員であった点で、議員の寄附行為に抵触する可能性があるのではないか。
これらの点についても市長において、検証を行い、不適切な行為については、適切な処置を求めるものである。
さらに、今回調査で明らかになった隠ぺい体質についても問題であり、市長において責任の所在を明らかにし、併せて体質の改善に取り組むよう強く望むものである。


14、最後に

当委員会は、約3年間に渡り、同和更生資金貸付基金事業について調査を行い、併せて証人喚問や参考人質疑を行った。
当委員会として慎重かつ積極的に調査を行ったものの、時間の制約や制度上の問題もあって、確固たる結論を得ることができなかったものや、真相の解明にまで至らず、推測の域を出なかったものも多い。
当委員会は地方自治法第100条に規定する調査権を有するが、法的に解明できない事項も多数あり、これ以上の調査を継続することは、困難であると考える。
しかし、証言内容の中で一部寄附という文言があるものの、当初の目的である職員の「立替え」については、確認することができたものであり、委員会の使命は一定果たせたものであると考える。
この報告をもって当委員会に付託された調査については終結するが、市当局は指摘された部分を真撃に受け止め、問題解決にあたるとともに、議会や市民に対し、その結果を公表し再発防止に万全を期されたい。
また、今後われわれ委員は議員として議会の責務である「行政の監視」を旨として、この問題について市民の負託にこたえられるように取り組んでいく所存である。
最後に、当委員会の調査に格段のご理解とご協力を賜ったすべての関係者の皆様方に心より感謝を申し上げる。
以上で、同和更生資金貸付基金償還金調査特別委員会の最終報告とする。


同和更生資金貸付基金償還金調査特別委員会委員長中間報告

(平成23年6月22日泉南市議会第2回定例会抜粋)

○同和更生資金貸付基金償還金調査特別委員会委員長(角谷英男君)
ただいま議長より報告の旨の指名を受けましたので、これより同和更生資金貸付基金償還金調査特別委員会における現在までの調査経過につきまして、概要の報告を申し上げます。
本特別委員会は、設置されて現在まで14回の調査特別委員会及び協議会を開催し、付託された所期の目的を達成するために、慎重に調査を行ってまいりましたが、今定例会までに調査の終結を見るに至らなかったものでございます。
したがいまして、今回の報告は当委員会の中間報告であることを御了承いただきたいと
存じます。
それでは、本調査特別委員会における審査の概要について、順次御報告を申し上げます。
初めに、当調査特別委員会につきましては、第1回委員会が平成21年7月10日に議長において招集されました。
まず、正副委員長の互選が行われ、不肖私が委員長に、副委員長には竹田光良委員がそ
れぞれ選任されました。また、本調査の基礎となる資料の要求を理事者に対して行うことで確認をいたしました。
その後、第1回委員協議会を平成21年7月22日に開催し、調査特別委員会の今後の調査方針及び委員会運営について協議を行いました。協議の結果、まず調査特別委員会として、同和更生資金貸付基金償還金というものの共通認識を持っていくという点で理事者に対し、資料に基づき説明を求めました。
次に、第2回委員協議会を平成21年11月4日に開催し、前回に引き続き理事者に対し資料の説明を求めました。その後、今後の調査方針についての協議を行い、基金条例を廃止するまでの回収方法について、平成14年、15年の臨戸徴収で、実は職員が支払っていたのではないかという疑義を含めて問題点がなかったのかどうかについて、集中的に審議を行うことに決定しました。
次に、第3回委員協議会を平成22年2月4日に開催し、前回協議会において審議を行うと決定した事項に基づき、後日5点の記録提出要求を行うことについて確認しました。
次に、第2回委員会を平成22年2月16日に開催し、地方自治法第100条第1項による記録の提出要求を行うことを決定いたしました。
次に、第3回委員会及び第4回委員協議会を平成22年7月6日に開催し、前回の会議において提出要求を行った記録の内容について、審議を行いました。委員会において、一部提出拒否となっている部分について、納得のいく理由ではないとの意見が出されたため、協議会に切りかえ、理事者に対し説明を求めました。
理事者の退席後、提出拒否の理由については、納得のいくものではないという点から、
法的な専門家にも一度相談を行い、今後の対応を考えるということで、後日正副委員長において、弁護士への相談を行うということで、確認を行いました。
次に、平成22年8月4日、正副委員長及び事務局職員により弁護士相談を行い、今後の対応についての考え方を伺ってまいりました。
次に、第5回委員協議会を平成22年10月26日に開催し、弁護士相談の結果の報告を行いました。弁護士の意見を受け、今回要求を行った記録の提出要求については、再度提出の要求を行うべきであるとの意見に達しました。
次に、第4回委員会を平成22年12月28日に開催し、記録提出拒否に対する疎明要求を行うことを決定しました。要求の内容として、提出拒否部分についての疎明がなされていないという点で、再度疎明を行うようとのものでありました。また、個人情報保護審議会に諮らず、記録の提出拒否を行っていた点から、個人情報保護審議会の意見を聞くよう要求をいたしました。
また、平成21年第2固定例会における一般質問において同和更生資金貸付基金についての質問を行った、本市議会議員及び平成14年の条例廃止時の責任者である当時の助役を地方自治法第100条第5項に基づく参考人として招致することも決定いたしました。
次に、第6回委員協議会を平成23年1月31 日に開催し、参考人招致における質問事項の取りまとめを行いました。
次に、第5回委員会を平成23年2月15日に行い、参考人招致を行いました。
2名の参考人をお呼びしましたが、元助役については、欠席の届出がありました。
出席された本市議会議員からは、1)平成21年6月本会議一般質問における、同和更生資金貸付基金償還金発言について、2)同和更生資金貸付基金条例廃止時の厚生消防常任委員長としての意見についてということで、意見聴取を行いました。
主な質疑内容として、平成21年6月本会議一般質問における発言の根拠を示せとの問いに、この問題が惹起した平成14年当時の厚生消防常任委員長であり、この所管の中でかなりの議論をし、ーたんはこの同和更生資金貸付基金条例の廃止を否決した。
それ以後継続議論をし、戸別訪問での回収、府平均回収率である70%への引き上げ目標、また職員の処分等、理事者側の熱意を大変感じた。
そのおかげで、条例が廃止されたのであるが、それ以降いろいろなうわさが聞こえてきた。
そのうわさの真意を確認したのが.、平成21年6月
本会議一般質問であり、当時の責任を持った委員長として看過できない、その事実の確認をさせていただくための質問であったとのことでした。
次に、平成21 年6月本会議での質問中、「私は当事者から聞いた話でございますけれども、この300万円は職員からみんな集めたんだということでございます」との発言があるのですが、当事者とはだれなのかとの問いに、うわさを聞いた元職員、議員に対し失礼に当たり、また、そのことが公務員の守秘義務違反にもなるのではないのかと考えるため、公表はできない。その辺の判断は各委員にゆだねたいとのことでした。
次に、当時の厚生消防常任委員長として、償還金に対して理事者からどのような説明が
あったのかとの問いに、償還金に関しては、150軒程度の戸別訪問をし、一生懸命集めてきたという報告があったとのことでした。
次に、未収金に対して、当時理事者からどのような説明があったのかとの問いに、時効
到達分は道義的に時効は成立させておらず、今後も徴収していく。
また、時効未到来分には必ず時効停止をして回収する。
そして二、三年のうちに70%を回収するという報告であったとのことでした。
参考人招致終了後、今後の進め方について協議を行い、欠席した元助役については、再
参考人として出席要求を行うことで決定しました。
また、本特別委員会委員から参考人から出された意見については、同様の話を聞いたことがあるとの発言があり、委員会として、次回委員会でこの件についての発言を求めるということで決定しました。
次に、第6回委員会を平成23年3月3日に行い、本委員会委員から、前回参考人から聞いた意見についての関連事項について、発言を求めました。
内容については、参考人から聞いた意見と類似したものであり、情報元となっている元職員の個人名については、「地方公務員の守秘義務違反に当たるのではないかという点で、今は出せないということでありました。
今後守秘義務違反について、どの程度公開してもよいものかが調査され、「元職員からの情報提供が守秘義務違反に当たらないと判断された場合については、名前を公表することも拒まない」とのことでした。
また、参考人として再度招致した元助役からは、欠席の届出がありました。
次に、第7回委員協議会及び第7回委員会を平成23年5月9日に行いました。
協議会において、第4回委員会において決定し、議長より市長に対し提出していた記録提出拒否に対する説明が3月24日に提出されたのを受け、報告を行いました。
内容については、2月23 日に泉南市情報公開・個人情報制度運営審議会に諮問し、答申の結果も踏まえ、基本的人権の保護、個人の尊重、公共の福祉などの観点から総合的に判断すると、個人名を提出するべきでないとのことで、提出を拒否をするというものでありました。
委員からは疎明については納得できない。弁護士に相談をし、もう一度提出するよう手続を踏むべきである。
今回の疎明は委員会を冒涜している等の意見が出されました。
また、協議会ではなく、委員会で審議すべきであるとの意見を受け、委員会への切りか
えを行い、理事者に対し説明を求めました。
主な質疑内容として、今回の疎明理由となっている運営審議会答申について、説明をせ
よとの問いに、記録提出拒否についての疎明要求書において、「運営審議会の意見を聞いて公益上必要があると認めた場合、収集した個人情報を目的外利用できるにもかかわらず、運営審議会の意見を聞いていないため」ということであった点から、3月22日に運営審議会の答申を得、内容を審議した結果、個人情報は開示すべきでないとの結論に至った。
1点目として、個人情報の取り扱いについては、本人の権利利益を不当に侵害すること
がないよう最大限の配慮、をしなければならないものである。
2点目として、貸付金事業の債務者の個人情報を開示すれば、その者の日常生活に支障
を来すおそれがあり、また、不当な差別による人権侵害を生ずるおそれもある。
3点目として、基本的人権の保護、個人の尊重、公共の福祉などの観点から総合的に判
断すると、本件の個人情報については開示すべきではないという答申を受け、市として、
貸し付けられた本人について、審議をしているものではない。あくまでも職員が不適切な処理をしたものではないかという点の疑義について調査している100条委員会であるというような点から、特定個人についての情報を開示すべきではないという判断をしたとのことでした。
次に、運営審議会における審議内容を報告せよとの問いに、審議会の内容については、
非公開となっている点から報告はできないとのことでした。
次に、審議会について100条委員会との関連を十分理解された上での審議とは思えないが、その点を説明せよとの問いに、審議会に対し、諮問する際に審議事項として泉南市議会100条委員会の調査権限と個人情報保護との関係に関する諮問という形で、行ったところであるので、それについて100条委員会の絡みの中で審議をいただいたものであると認識しているとのことでした。
次に、職員が肩がわりしたのではないかという疑義があり、当100条委員会を立ち上げたものであるが、逆に理事者側が肩がわりをしていないという証拠を出して、疑いを晴らすことはできないのかとの聞いに、市としても以前から書類を提出しているが、個人情報部分については非公開との判断をしているので、御理解願いたいとのことでした。
また、記録提出拒否の個人情報について、秘密会での閲覧は可能かとの聞いに、秘密会
での閲覧についても公開に当たるため閲覧はできないとのことでした。
質疑終了後、審議会の資料、委員名簿の提出を求めたが、理事者退席後、100条委員会の調査権限よりも、個人情報の保護が上回るというのが、行政の答えである点から、ここについての法的な判断を求めていくべきであるとの意見があり、委員会として、後日弁護士をお招きし、勉強をしていくことに決定いたしました。
次に、平成23年5月19 日、正副委員長及び事務局職員により弁護士を訪問し、委員会として弁護士をお招きし、勉強会を行いたいとの依頼を行ってまいりました。
以上が、甚だ簡単ではございますが、本100条調査特別委員会の現在までの概要でございます。
なお、本特別委員会に付託されております調査については、先ほども申し上げたように、いまだ終結に至っておりません。
特別委員会においても早期の調査終結を確認のもと、各委員におかれても付託された調
査を鋭意閉会中の調査として審査を行っているところであります。
議員各位におかれましても、委員同様よろしく御了承願いたいと思います。
以上です。
○20番(堀口武視君) 委員長御苦労さんでございます。
1点だけ聞かせていただきたいんですけれども、ただいまの報告の中で、私は当時議長
で弁護士とかに行くと大変なことになるのではないかということでお話をしたんですけれども、弁護士のところに相談に行ってこられた。
その中で、当然委員会の中には、行政からは個人情報保護を盾に資料が出てこないわけ
でございますけれども、それでは、100条の調査権の関係でもう少し弁護士のお話を詳しく説明いただきたいと思います。
○同和更生資金貸付基金償還金調査特別委員会委員長(角谷英男君) お答えします。
弁護士については、過去2度相談に行っております。
1度目は22年8月4日であります。このときもいろんな御相談はしましたが、これは各委員さんには御報告をしておりますので、各委員から会派の中で改めて報告があったのではないかなと思いますが、守秘義務についての相談をいたしました。
問題は、公務員の職務上の秘密なのか、またどこが個人情報なのか、また審議会を聞き、出してもよい情報を精査することを求めることもできるということで、弁護士の答えとしては、取りようによっては、非常に厳しいものがあります。
例えば、先ほど言いましたように、公務員の守秘義務、今回の問題との関係で言えば、これは守秘義務に当たるのかどうか、そういうところまで議論をいたしました。
それと2回目については、これは委員各位に御報告をしなければいけません。
その前に、この議会で報告するのはどうかなというふうに思います。
その辺は御容赦願いたいという
ふうに思います。
○20番(堀口武視君) 公務員の守秘義務、これは地方公務員法の話なんですけれども、私が委員長にお聞きしているのは、個人情報保護法と100条の調査権、どちらが優位性があるのか、その辺の弁護士のコメントをもう少じ御説明いただきたいとこのように思いま
す。
○同和更生資金貸付基金償還金調査特別委員会委員長(角谷英男君) お答えいたします。
個人情報と100条の関係でありますが、これは弁護士は、2回目の相談の中身に入ってくるんですけれども、できたら皆さんに報告した内容について、会派でお聞きになっていただきたいというふうに思うんですが、極端なことを言えば、個人情報と100条の関係というのは、平行線をたどっていくのではないかというのが弁護士の見解でもあったかなというふうに思います。
○7番(木下豊和君) この特別委員会の設置の提起をとしたものとしまして、2年聞かかりました。
中間報告をしていただいたわけですけれども、この役員任期もあと1年ちょっとであり
ます。
それから事件が発端して11年たつわけですよね。
問題は、私は風化することが一番危険だと思いますし、その危倶もありまして、9年間のいろんな経過があったにもかかわらず、2年前にこの特別委員会を発足して、皆さんの賛成多数のもとに発足いたしました。
ただ、私も時々傍聴していますけれども、残念なことに先ほど堀口議員の指摘もありましたように、個人情報と守秘義務との問題、これはだから対比するのは当たり前ですから、そのために設置をして100条委員会で追求しようということでありますので、私は、この辺の意欲さえあれば、もっともっと真相解明ができるのではないかなと思っています。
それはさておきまして、このメンバーによる任期もあと1年ちょっとでありますので、11年間の風化をさせないためにも、先ほどの報告では、早期にということを聞きました。
この早期をどの程度と見ているのか、少なくともこの半年なり1年のうちにきっぱりと解明しないことには、私は、このままでずるずる行く気もいたしますので、委員長の個人的
見解でも結構でありますので、この早期がいつまでなのか、明確にお答えいただければというふうに思います。
○同和更生資金貸付基金償還金調査特別委員会委員長(角谷英男君) お答えいたします。
確かに早期という発言をいたしました。ただ、いつごろ終わるかということにつきましては、委員各位と協議、審議しながらやっておりますから、そういう意味では、その中で決定していくものであろうというふうに私は思っております。
ただ、言われるように、ずるずるとか、そういうふうな収拾のつかないような、けじめのないような運営はする気は全くありません、そういうことです。ただ、期日については、個人的な話はこの際、避けさせていただきたいというふうに思います。
○7番(木下豊和君) 個人的で、も時期的には明確にできないということでありますけれ
ども、早期というには、常識的には1カ月、2カ月ということにもとれるわけでありますので。少なくともこの任期中にこのメンバーで解決しなければ、この委員会の存在そのものが私は存立しないのではなし、かと思いますので、それはこの任期中という判断でよろしいのかどうか、再度確認したいと思います。
○同和更生資金貸付基金償還金調査特別委員会委員長(角谷英男君) 大きく言えば、この任期中にやらなければいけないんであります。任期を超えてやることはできない。ただ、その範囲内においては、皆さんと今まで慎重審議を行ってまいりました。この100条の重さも十分にわかっております。
ですから、きょう皆さんと協議をしながら、この任期中に終えたいと。
ただ、個人的な話は、この際避けさせていただきます。

○9番(大森和夫君) 精力的にされていて、参考人招致もされて、参考人を呼んでおら
れるということですけれども、お二人の議員さんが参考人に応じたということで、あと当時の助役がまだ参考人に応じておられないということなんですけれども、この方の参考、当時の事情を聞くということが一番大事なことだと思うんですけれども、例えば自宅に行って伺うとか、そういうことも考えておられないのかどうか、お答え願いたいと思います。
やはり、産経新聞に当時の幹部ということでインタビュー記事が出て、100万円払ったと、実名はありませんけれども、そういう記事もありますので、この問題というのは、やはり解決が、必ずある程度の全容を解明する必要があるというふうに思っています。
そういう意味で、今言った当時の助役の意見、当時の様子を聞くということは欠かせないことだと思うんですけれども、その点、どう考えておられるのか、お答えください。
○同和更生資金貸付基金償還金調査特別委員会委員長(角谷英男君) お答えします。
当時の助役さんの参考人招致につきましては、2度お願いをしました。
結果においては、病気のためできないと。これは事務局から、今言われたように、例えばお邪魔をしてお聞きをしたい。文書でお聞きをしたい。いろんなことはお聞きをしまし
た。
しかし、病名も書かれて、よってできないという以上、それ以上今の段階ではできない、参考人として今の段階ではできないということであります。これも報告をいたしております。
ですから、家にお邪魔をすることも含めて、その当時の助役さんには、お話を事務局からしました。しかし、残念ながら病気を理由にお断りになられたということでございます。
○9番(大森和夫君) お宅に伺うのも無理ということはありましたけれども、例えば手
紙でイエスかノーか、そういうこと、例えば家族の方の聞き取りをするとかということも実際無理なのかということの判断も含めて、逃げるということではないでしょうけれども、やはりお聞きするということが、何らかの形でやはり肉声を聞くということは大事だと思うんですよ。
この助役のときに、さっき報告がありましたように、府の平均回収率70%までもってくると。3000万円回収するんだと、それを条件に同和更生貸付基金の条例を廃止ということだったので、それが実際は300万円ぐらいしか回収できていないわけですからね、そのことも含めてやはり大事な点が幾つも解明せないかん部分が残っていると思うんですよ。だから、御自宅に伺うこともだめというふうにありましたけれども、例えばお手紙を書いて、それに家族の方を通じてでも返事を書いてもらうとかいうようなことで、ちょっとできるだけそれは調整していただきたいというふうに思います。できないというのであれば、そ
ういうことを考えておられないのか、最後にそれだけ聞きたいと思います。
○同和更生資金貸付基金償還金調査特別委員会委員長(角谷英男君) まず、参考人招致
につきましても、この助役さんにつきましても、皆さんと協議をしながら決定をし、実行していった。結果において、今答えたとおりでありますが、これから以後につきましては、いろんなアイデアがあるかもわかりません。考えがあるかもわかりません。
それは、できましたら、会派から100条の委員を出されておられるわけですから、ぜひその議員さんに伝えていただいて、100条の委員会の中で協議をしていきたいというふうに思います。