家制度による差別政策~


家制度(いえせいど)とは、1898年(明治31年)に制定された民法(以降、旧民法という)において規定された家族制度であり、親族関係を有する者のうち更に狭い範囲の者を、戸主(こしゅ)と家族として一つの家に属させ、戸主に家の統率権限を与えていた制度である。江戸時代に発達した、武士階級の家父長制的な家族制度を基にしている。~


戸主とは何かというと~


戸主の義務~
戸主は、家の統率者として家族に対する扶養義務を負う(ただし、配偶者、直系卑属直系尊属による扶養義務のほうが優先)~


戸主の権利~
家族の婚姻・養子縁組に対する同意権(旧民法750条)~
家族の入籍又は去家に対する同意権(ただし、法律上当然に入籍・除籍が生じる場合を除く)(旧民法735条・737条・738条)~
家族の居所指定権(旧民法749条)~
家籍から排除する権利~
家族の入籍を拒否する権利~
戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組した者の復籍拒絶(旧民法741条2・735条)~
家族の私生児・庶子の入籍の拒否(旧民法735条)~
親族入籍の拒否(旧民法737条)~
引取入籍の拒否(旧民法738条)~
家族を家から排除する(離籍)権利(ただし未成年者と推定家督相続人は離籍できない)~
居所の指定に従わない家族の離籍(旧民法749条)~
戸主の同意を得ずに婚姻・養子縁組した者の離籍(旧民法750条)~


つまり、家制度がある限り、結婚の自由はないわけだ。結婚差別は起きるわけだ。~


女性参政権の施行と日本国憲法の制定に合わせて、1947年(昭和22年)には民法が大規模に改正され、親族編・相続編が根本的に変更された為に、家制度は廃止された。~