結婚差別と就職差別に関して~


日本国憲法第24条において「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。」とある。戦後になって,結婚の自由が認められるようになったわけだ。ただ、法的に認められたからと言って国民の意識は急には変わらない。戦後になっても結婚差別が起きたのは制度に意識がついて行かなかったからだ。


同様に日本国憲法第22条1項において、職業選択の自由が保障された。明治憲法は、職業の自由については、明確な規定を持たなかった。すなわち、19条において、「日本臣民は法律の定むるところの資格に応じ、均しく文部官に任せられ及其の他の公務に就くことを得」として公務就任権だけが保障されていた。戦後になって法的に認められたからといって、これも国民の意識は急には変わらない。結婚差別と同様といえる。