四民平等(「詳説日本史B」241ページ)

 国内統一と並行して,封建的身分制度の撤廃も進められた。版籍奉還によって藩主と藩士の主従関係が解消され,藩主を公家とともに華族藩士や旧幕臣を士族とした。同時に「農工商」の百姓・町人は平民となり,苗字(名字)が許され,華・士族との結婚や,移住・職業選択の自由も認められて,いわゆる四民平等の世になった。
 また1871(明治4)年には,旧来のえた・非人などの称をやめて,制度の上では平民同様とした。1872(明治5)年には,華族・士族・平民という新たな族籍にもとづく統一的な戸籍編成がおこなわれた(壬申戸籍)。これらの身分割改革によって,男子に限られたとはいえ,同じ義務を待つ国民が形成された。