「同和」という名称を使用しない理由

 2016年大阪府民文化部人権局は「旧同和対策事業対象地域の課題について」を発表した。橋下知事、松井知事は「同和地区」という名称は極力使わないと言い、府民文化部も「同和地区」という用語を使用していない。略称として「対象地域」という用語を使用しているが。
 「同和」という名称を用いない理由に関しては旧総務省作成の「同和行政史」35Pに、『1982年(昭和57年)、「同和対策事業特別措置法」の期限切れを迎えて、「地域改善対策法」が成立した。(全会一致)。「同和」という名称を用いなかった理由は、同和対策審議会の意見具申で、同和対策事業に国民の批判的意見にあること、広く国民の理解を得るという立場から立案するよう提言されたことから、一般になじまれる名称ということで地域改善とした。』とある。
 歴史的経過を踏まえても「同和」「同和地区」などという名称を極力使用しないようにするというのは当然のことである。