同和対策事業特別措置法(略称「同特法」) とは

「歴史的社会的理由により生活環境等の安定向上が必要されている」地区に必要な特別の措置を講ずることによって「経済力の培養、住民の生活の安定及び福祉の向上等に寄与すること」を目的として1969(昭和44)年 7月10日に公布・施行された法律。
全文11条からなっており、国および地方公共団体が協力して行う同和対策事業の目標と内容を明らかにしたこと、同和対策事業の円滑な実施をはかるため、園、地方公共団体および国民の責務を明らかにするとともに関係行政機関の協力義務を定めたこと、同和対策事業に要する経費について国が特別の財政措置を講ずることとしたこと、などを骨子としていた。
この法律は10年聞の時限立法で、 1979(昭和54)年 3月末で廃止されることになっていたが、 1978年10月の臨時国会で、1982(昭和57)年 3月末まで3 年間延長されることになった。その後、名称を変えて延長されたが、2002年度末で目標が達せられたとして終了した。
「同特法」の制定により同和行政への取りくみは全国的に大きく前進し、それが公正・民主的に策定・執行されているところでは、部落差別事の解消の役割をはたしてきた。しかしそうでないところでは、部落解放同盟などの利権のために利用され、法が廃止された現在でも一般対策の名の下に特別対策を行う自治体があるなど、部落解放同盟などの利権漁りにつながっている。