斃牛馬(へいぎゅうば)勝手処置令とは

1971 (明治 4)年 3月19日の太政官布告で、この勝手処置令によって、死牛馬は持主が自由に処分してもよいことになった。
それ以前では、牛馬の持主はその死体を売却したり利用したりする権利をもたず、死牛馬は無償で賤民身分の者に引きわたされていた。
したがって勝手処置令は、死牛馬処理にかかわる権利を賤民身分からうばうものであったが、職業に対する身分的束縛からの解放でもあり、この勝手処置令に身分解放の希望をもった人々が多かった。